こんなときどうすればいいの?介護保険Q&A
介護保険制度は、老齢や病気などによって介護を必要とする状態となっても、できる限り住み慣れた地域で今まで通りの日常生活を送る事ができるよう、介護が必要になった高齢者の方やご家族など周囲の方々を国と社会全体で支えていくように作られた仕組みです。
介護が必要になるのは特定の人だけでなく、老齢や病気などによって誰にでも起こりうる問題です。
介護が必要となったときに、社会全体で支え合い、介護に必要なサービスを受けながら、住み慣れた地域で自分らしく生活を続けられるようにするというのが介護保険制度の目的です。
Q.1要介護認定の申請は、誰が、どこで出来ますか?
また、介護保険を利用するための要件は?
A.1本人・家族様により、各市町村介護保険窓口で申請できます。
また、衣笠・葉山・三浦の各診療所併設の居宅介護支援事業所(ケアマネージャー)にご相談いただいても、ご本人・ご家族様に変わって代行申請を行うことができます。
介護保険を利用するための要件は?
介護保険は、40歳になった月から全ての人が加入することになり、支払い義務が生じます。年齢によって区分が分かれていて、65歳以上は「第1号被保険者」、40歳~64歳までは「第2号被保険者」に当たります。
たとえ要介護状態になったとしても、39歳以下の人は介護保険を利用できません。
第1号被保険者(65歳以上の方)は、その程度によって要支援1・2要介護1・2・3・4・5のいずれかの介護が必要であるとの認定を受けると、日常生活の支援や介護のサポートを受ける際に介護給付を受けることができます。
第2号被保険者(40歳~64歳の方)の場合、末期がんや関節リウマチ、脳血管疾患などの特定疾病のいずれかに該当し、要介護認定を受けた方が介護給付を受けることができます。
- ※介護保険の申請や特定疾患については各市町村のホームページをご参照ください。
Q.2要介護認定の申請に必要なものは何ですか?
また、申請から認定されるまでの流れは?
A.2介護保険の被保険者証(保険証)と所定の申請書が必要です。
ただし、第2号被保険者(40~64歳)の方は、加入している医療保険の被保険者証のコピーも必要です。
申請書には主治医の氏名、医療機関の名称、郵便番号、所在地、電話番号を記入する必要があるため、事前に調べておくと便利です。
介護保険を利用するにはどうしたらいいの?
要介護認定または要支援認定を受けるには、市町村(横須賀市、逗子市、葉山町、三浦市)への申請をする必要があります。
申請から認定されるまでの流れ
- 申 請市区町村(横須賀市、逗子市、葉山町、三浦市)に申請します。
- 認定調査市区町村職員などが自宅へ訪問し、全国一律の調査票を用いて調査します市区町村は主治医に意見書の記入を求めます
- 判 定
- 第一次判定:
- 調査票の結果及び主治医の意見書を分析します
- 第二次判定:
- 介護認定調査会が一次判定の結果や認定調査の特記事項、
主治医の意見書に基づき判定を行います
- 認定結果・通知要介護認定の結果が通知されます
詳しい申請方法については、お住まいの地域にある
各診療所や介護支援専門員(ケアマネージャー)にお問い合わせください。
Q.3将来介護サービスを利用したいのですが、いつ申請すればよいの
ですか?また、どのようなサービスが受けられますか?
A.3要介護認定は申請時の本人様の心身の状態に基づいて行います。
日常生活に介護が必要になったときに行っていただくことになります。判断に迷う場合もあるかと思いますので、その時はお気軽に各診療所ケアマネージャーにお問い合わせください。
どの様なサービスが受けられるの?
主なサービス支援として下記のようなサービスが受けられます。
- 居宅介護支援
- 居宅介護支援(ケアマネジメント)では、ケアマネジャーがご利用者様の心身の状況、生活環境などに応じたケアプランを作成して自立支援をしています。また、認定調査や介護相談、事業者・関係機関との連絡や調整などもケアマネジャーが行います。
- デイサービス(通所介護)
- ご利用者様が施設に通うデイサービスでは、食事・入浴・機能訓練などのサービスを日帰りで受けることができます。このサービスは、ご利用者様の自立サポートやご家族の介護負担の軽減などが目的です。
- デイケア(通所リハビリテーション)
- ご利用者様が、老人保健施設などの施設に通って食事・入浴などの介護にリハビリを含めた日帰りサービスを受けられるのがデイケアです。
ほかにも、認知症の方に対し、より細やかな支援を行う「認知症対応型通所介護」などがあります。「認知症対応型通所介護」は認知症にかかわる専門的ケアを提供していることが特徴です。 - ショートステイ(短期入所生活介護、短期入所療養介護)
- ショートステイには、「短期入所生活介護」と「短期入所療養介護」の2種類があります。
「短期入所生活介護」は、介護特別養護老人ホーム等の併設、もしくは単独のショートステイ施設に短期間の宿泊をして必要な介護支援を受けながら、ご家族のご病気や出張、冠婚葬祭などで在宅介護が困難になった場合や、介護を行っているご家族様が休息の機会を作りながら、長期に渡る介護を続けていく場合などに利用できるサービスです。
「短期入所療養介護」は、介護老人保健施設に短期間の宿泊をして、介護支援と併せて看護や機能訓練が受けられるサービスです。療養生活の質の向上やご家族の介護負担の軽減を行うことで、ご自宅での介護・療養生活を続けていく場合などに利用できるサービスです。
その他、必要か所の手すりの取り付けなどを通じた介護・療養環境の整備図る「住宅改修」や、ポータブルトイレやシャワーチェアなどの購入が給付の対象となる「特定福祉用具購入」などのサービスを受けることができます。
介護保険サービスを受ける上での条件等があります。詳しくは、各市町村の介護保険担当窓口やお近くの診療所併設の「居宅介護支援事業所(ケアマネージャー)」にお気軽におたずねください。 神奈川みなみ医療生協では、「訪問介護」「訪問看護」「デイサービス(通所介護)」「ショートステイ(短期入所生活介護)」「居宅介護支援(ケアマネージャー)」の各サービスを提供しています。 詳しくはサービスのご紹介ページ介護事業所紹介のリンクをご覧ください。
Q.4自宅での介護にはいくら位必要ですか?
A.4介護サービスは、介護保険で利用できる1ヶ月の上限額(支給限度額)が要介護度によって決まっています。この限度額内であれば、介護保険サービスを原則として1割(一定の所得がある方は、所得に応じて2割または3割「3割負担は平成30年8月から適用となります。」)で利用できます。
区分毎の介護サービス利用限度額(1ヵ月あたり)
要支援1 | 50,030 円 | 要支援2 | 104,730 円 |
---|---|---|---|
要介護1 | 166,920 円 | 要介護2 | 196,160 円 |
要介護3 | 269,310 円 | 要介護4 | 308,060 円 |
要介護5 | 360,650 円 |
- ※2018年4月現在
- ※利用限度額は地域などによって異なりますので、市区町村の窓口やケアマネジャーに確認をしてください。
それぞれの介護度に応じた利用限度額内で、ケアマネージャーがケアプランに位置付けた必要なサービスについて、1割から3割の負担割合に応じた費用負担が必要となります。
たとえば、要介護5で限度額の上限の約360,000 円(1か月)のサービスを利用した場合、1割負担の方の場合はひと月で約36,000円(2割負担の方は倍の約72,000円、3割負担の方は3倍の108,000円)となります。
Q.5現在、病院に入院しているのですが、申請出来ますか?
A.5入院中であっても申請はできますが、入院して間もない場合など、心身の状態が安定していない場合には適切な認定・調査が出来ない場合がありますので、主治医等とご相談の上申請をご検討ください。
Q.6主治医は必要ですか?また、主治医はどのように選ぶのですか?
A.6介護保険の意見書を作成してもらう上で、あらかじめ主治医を決めていただく必要があります。主治医を選ぶのはあくまでもご本人・ご家族様です。主治医意見書は、ご本人様の現在の状態についての意見を求めるものなので、少なくとも3ヶ月以内に診察を受けていることが望まれます。なお、複数の医師の診察を受けている場合でも、介護の必要性について書いてもらう上で最もご本人様の現状を把握していただいている医師を必ず一人選んでください。
主治医がいない場合は、申請の前に各市町村の介護保険担当窓口、もしくは各診療所にご相談ください。
Q.7要介護認定結果が出るまでは、介護保険のサービスを利用することが出来ないのですか?
A.7認定結果は申請の日にさかのぼって有効になりますので、認定結果が出る前にサービスを利用することも可能です。ただし、介護保険のサービスを利用できる金額の上限は要介護度に応じて決まりますので、認定を受ける前に利用した介護保険のサービスの費用が支給限度額を超えた場合、その超えた部分は全額自己負担になります。事前に担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)にご相談ください。
Q.8申請してから認定まで期間はどのくらいかかりますか?
A.8原則として申請から30日以内に認定されることになっています。 ただし、申請されている方が集中するなど、手続き上時間がかかる場合、認定が遅れることもあります。認定結果は申請日にさかのぼって有効になりますので、申請日以降に受けたサービスは給付の対象となります。
Q.9要介護認定の申請に必要なものは何ですか?
A.9各市町村の介護保険担当の職員、または各市町村が委託した指定居宅介護支援事業者、または介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、療養型医療施設)に所属する介護支援専門員(ケアマネジャー)が調査を行います。認定調査の際にはご家族の方の立会いが求められます。
Q.10「自立」と認定された場合は、介護サービスは受けられないのですか?
A.10「自立(非該当)」と認定された場合は、介護保険によるサービスは受けられません。介護予防のサービスなど各市町村実施の総合事業等による「介護保険以外の保健・福祉サービス」をご利用いただけます。詳しくは各市町村のホームページでご確認ください。
Q.11更新申請(認定の有効期間が切れる場合)はどのように行えばよいのですか?
A.11更新申請は、認定の有効期間が切れる60日前から行うことができます。引き続き介護保険のサービスの利用を希望される方は忘れずに申請していただく必要があります。担当のケアマネージャーがいる場合、ご本人・ご家族に代わり代行申請を行っていただけます。
Q.12要介護(要支援)認定を受けている方の状態が変わり、より介護が必要になった場合はどうすればよいのですか?
A.12すでに認定を受けている方で、状態が変化し、現在の要介護度ではサービスが足りない場合には、変更申請を出すことができます。区分変更の認定を受けると、申請の日にさかのぼって要介護度が変更されます。
Q.13各市町村で認定を受けた後に他の区市町村に引っ越した場合、
もう一度引っ越し先で申請して調査等を受けなければならないのですか?
A.13各市町村で発行する受給資格証明書を添えて、転入した日から14日以内に転入先で新規申請を行うと同じ介護度で認定されます。詳しくは各市町村介護保険担当窓口にお問い合わせください。
Q.14認定調査の調査員が来られた時に気を付けることはありますか?
A.14認定調査の際には、ご家族や普段付き添われている方にできるだけ立ち会っていただき、ご本人やご家族が普段困っていることや不便に思っていることなど、調査員の方にありのまままの状態をお伝えください。調査時のご本人の状況が普段と異なる場合は、普段の状況について調査員の方にお話しください。
Q.15ケアマネージャーはどうやって選べばよいのですか?
A.15「要支援」の方は、住所地を担当する地域包括支援センターが対応しますので、各地域包括支援センターへご相談ください。「要介護」の方は、各市町村介護保険担当窓口で作成・配布している「事業者一覧」をご参考いただき、各事業者へ直接お問い合わせください。
Q.16福祉用具の購入や住宅改修をするだけでも介護認定を受けなければいけませんか?
A.16福祉用具の購入、住宅改修費の支給は介護保険の給付対象ですので、他の介護サービスを利用しなくても介護保険の認定を受ける必要があります。また、認定有効期間外の福祉用具購入や住宅改修は給付の対象になりませんのでご注意ください。
Q.17高額介護サービス費のお知らせが届いたが、領収書の金額と違うのですが…
A.17高額介護サービス費の算定対象となるのは、介護保険の対象である介護サービス費用の1割または2割(3割)負担相当額のみです。領収書の金額には食費や日常生活費など算定の対象にならない費用も含まれていますのでご確認ください。詳しくは各市町村介護保険担当窓口にお問い合わせください。
Q.18他の区市町村で暮らしている親族を介護することになった場合、
介護保険のサービスは受けられますか?
A.18まずは、そのご親族が住民票の異動(転入)が必要かご検討ください。
介護保険の申請手続きなどは住民票のある区市町村で行っていただきますが、サービスはお住まいの区市町村の事業者から受けることができます。住宅改修など、住民票のある市町村でしか受けられないサービスもありますので、詳しくは各市町村介護保険担当窓口にご相談ください。
Q.19今利用している事業者に不満があるので変更したいのですが…
A.19契約に従った解約をすることができます。ケアマネージャーを変更した場合は、介護保険課へ届け出が必要になります。(新たに契約したケアマネージャーが届け出を行います。)
Q.20税金の申告のとき、介護費用は所得控除の対象になるのですか?
A.20介護保険サービスを利用した際の利用料負担金の一部は、所得税・住民税の申告の時に医療費控除の対象となります。医療費控除対象額が記載された領収書等を添付してください。
対象となる費用は次のとおりです。
<在宅サービス>
- 医療に係る下記のサービスを利用している場合、控除の対象となります。
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
- 通所リハビリテーション
- 短期入所療養介護(ショートステイ)
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用した場合)
- また、前記のいずれかのサービスと併せて利用したときは、次のサービスも医療費控除の対象となります。(介護保険の支給限度額内の利用に限る)
- 訪問介護(ホームヘルプ ただし生活援助中心型を除く)
- 訪問入浴介護
- 通所介護(デイサービス)
- 短期入所生活介護(ショートステイ)
- 認知症対応型通所介護
- 夜間対応型訪問介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合および連携型事業所に限る)
- 詳しくは各市町村税務担当窓口へお問い合わせください。
Q.21寝たきりのため使用しているおむつ代は、税金の申告のとき医療費控除の対象になりますか?
A.21おおむね6ヶ月以上にわたり寝たきりで、医師の発行した「おむつ使用証明書(※)」があるおむつ代は、医療費控除の対象となります。申告には、領収書と証明書が必要です。
対応が各市町村によって異なる場合がありますので、詳しくは各市町村へお問い合わせください。
Q.2265歳の誕生日を迎えたのですが、介護保険料はどうなりますか?
A.2240歳から64歳までの方はご加入の健康保険から介護保険料を納めます。65歳の誕生日を迎えた場合は誕生日前日の属する月からお住まいの自治体で介護保険料が計算されます。65歳を迎えられた方には市町村から通知が届きますので、その内容についてご確認ください。
Q.23保険料の納め方はどのような形がありますか?
A.23年金(老齢・退職・遺族・障害)が年額18万円(月額15,000円)以上の方は2か月毎に支払われる年金から自動的に2か月相当分の保険料が天引きされます。
特別徴収に該当しない方、年度途中で転入された方や65歳になられたばかりの方は各市町村から送付される納付書で金融機関・介護保険担当窓口・各出張所等でお支払いいただくこととなります。詳しくは各市町村介護保険担当窓口にご相談ください。
Q.24住んでいる地域(自治体)ごとに保険料の額は違うのですか?
A.24第1号被保険者の保険料は保険者である区市町村が決定することになっており、住んでいる区市町村の介護サービスにかかる費用の推移に応じて決められる為、自治体によって保険料額も違ってきます。
Q.25保険料を滞納したらどうなるのですか?
A.25保険料を滞納すると以下のような措置がとられることがあります。
利用しているサービスの費用を一旦全額負担していただき、あとで9割または8割を還付します(償還払い)。
償還払いが一時差止になったり、差し止めた額から滞納保険料を差し引くこともあります。
未納期間に応じて3割の自己負担となります。
また、高額介護サービス費が受けられなくなります。
お支払が困難な場合は各市町村介護保険担当窓口にご相談ください。
Q.26保険料の減免等はあるのですか?
A.26災害等の特別な事情により保険料を支払うことが一時的に困難なときは、保険料の徴収猶予や減免制度があります。
また、一定の収入以下等の方には減額制度もあります。詳細については各市町村ホームページ等でご確認ください。
Q.27介護保険のサービスを利用しない場合は保険料を返してもらえるのですか?
A.27介護保険はみんなで介護を支え合う制度であり、みなさんが納めた保険料はすべて介護を必要とする方が受ける介護サービスの費用を賄うために使われるため、サービスを利用されなかったとしても保険料が戻ることはありません。
Q.282018年度介護保険制度改正によってどう変わるのですか?
A.28
- ①3割負担の導入
- 世代間等の公平性を保ち、介護保険制度を持続させていくという国の政策から、一部のサービス利用者の自己負担が2割から3割に引き上げられることになりました。【平成30年(2018年)8月~】
- ②福祉用具貸与価格の見直し
- 現行の福祉用具貸与については、同じ商品であっても貸与を行う業者によって価格に差があるのが実情です。これは、業者によって仕入れ価格や点検費用などが異なるために起こります。今改正ではこうした貸与価格の見直しを行い、利用者が適正な価格でサービスを受けられるようにします。【平成30年(2018年)10月~】
- 具体的には、国が商品ごとに全国平均の貸与価格を公表する予定です。レンタル業者が福祉用具を貸与するときは、この全国平均貸与価格と業者の設定価格の両方を提示して利用者に説明することになります。また、機能や価格帯が異なる商品については、複数を提示することになります。【複数商品提示は平成30年(2018年)4月~】
- さらに商品ごとに貸与価格の上限が設定されるなど、利用者が高額な費用請求をされないように配慮されているのが特徴です。
- ③新しい介護保険施設「介護医療院」の創設
- 今後も要介護者の増加が懸念されるということは、慢性的な医療や介護ニーズが増えることにも繋がります。こうしたニーズに対応できる新しい介護保険施設として、平成30年(2018年)4月に誕生するのが「介護医療院」です。これは、長期にわたって療養するための医療と、日常生活を送る上での介護を一体的に受けられる施設となります。
開設できる主体は、医療法人のほか、地方公共団体や社会福祉法人などの非営利法人等です。現在ある「介護療養病床」については、いずれ廃止することとされています。改正前は平成30年(2018年)3月末が廃止期限でしたが、今改正で6年延長されました。
今後も要介護者の増加が懸念されるということは、慢性的な医療や介護ニーズが増えることにも繋がります。こうしたニーズに対応できる新しい介護保険施設として、平成30年(2018年)4月に誕生するのが「介護医療院」です。これは、長期にわたって療養するための医療と、日常生活を送る上での介護を一体的に受けられる施設となります。
- ④新たに「共生型サービス」を位置づけ
- 平成30年(2018年)4月から、介護保険と障害福祉の両制度に新しく「共生型サービス」が位置づけられます。このサービスの目的は、高齢者と障害児者が同一の事業所でサービスを受けやすくすることです。現行では介護保険事業所が障害福祉サービスを提供する場合に、それぞれ指定基準を満たす必要がありました。そのため、たとえば障害福祉サービスを利用してきた方が高齢になり、介護保険サービスに移行する際には事業所を変えざるを得ない場合もありました。しかし、新たな「共生型サービス事業所」では、このような不便さの解消が期待されます。
想定されている対象サービスは「訪問介護(ホームヘルプサービス)」「通所介護(デイサービス)」「短期入所生活介護(ショートステイ)」などです。障害福祉サービス事業所等であれば、介護保険事業所の指定も受けやすくする特例を設けます(※逆も同じ)。ただし具体的な基準などは、平成30年度(2018年度)の介護報酬改定および障害福祉サービス等の報酬改定時に検討される予定です。
開設できる主体は、医療法人のほか、地方公共団体や社会福祉法人などの非営利法人等です。現在ある「介護療養病床」については、いずれ廃止することとされています。改正前は平成30年(2018年)3月末が廃止期限でしたが、今改正で6年延長されました。
今後も要介護者の増加が懸念されるということは、慢性的な医療や介護ニーズが増えることにも繋がります。こうしたニーズに対応できる新しい介護保険施設として、平成30年(2018年)4月に誕生するのが「介護医療院」です。これは、長期にわたって療養するための医療と、日常生活を送る上での介護を一体的に受けられる施設となります。
想定されている対象サービスは「訪問介護(ホームヘルプサービス)」「通所介護(デイサービス)」「短期入所生活介護(ショートステイ)」などです。障害福祉サービス事業所等であれば、介護保険事業所の指定も受けやすくする特例を設けます(※逆も同じ)。ただし具体的な基準などは、平成30年度(2018年度)の介護報酬改定および障害福祉サービス等の報酬改定時に検討される予定です。