2020/02/19
Q:介護保険の自己負担利用料が高額となった場合、負担の軽減を図る制度はありますか?
A:1ヶ月に自己負担する介護サービス利用料には、所得区分に応じて上限が決まっています。その限度額を超えたとき、申請により「高額介護サービス費」として払い戻される制度があります。
「高額介護サービス費」は国の制度に基づき各市町村が実施するもので、個人の所得や世帯の所得に対して上限が異なります。同じ世帯に複数のサービス利用者がいる場合には原則、世帯の自己負担合計額です。
老人ホームなどの居住費や食費、差額ベッド代、生活費などや、在宅で介護サービスを受けている場合の福祉用具の購入費や住宅改修費、ショートステイ利用時の食費や居住費(滞在費)などについては、高額介護サービス費の支給対象とはなりませんので注意が必要です。
介護保険と医療保険における自己負担の合算額が著しく高額になる場合にも、申請により負担額の一部を払い戻しされる「高額医療合算介護サービス費」という制度もあります。
「高額介護サービス費」の対象となる場合、市区町村より申請書が届きますので申請をすることで利用実績に合わせて、「高額介護サービス費」が給付されます。詳細については、各市区町村のホームページや介護保険担当窓口などに問い合わせをしてみてください。