2021/03/24
生協法及び定款に基づき、組合員は氏名・住所の変更があった場合は速やかに届け出が必要となります。
医療生協への変更届けがされずに連絡先がわからない場合は、脱退の予告があったものとみなし、理事会で確認を行ない、年度末に脱退処理手続きをします。
心あたりのある方は医療生協本部にお問い合わせください。
(みなし自由脱退の処理について)
(1) 過去2年間、住所不明にて郵送物が返送された方が対象です。
(2) 定款に基づき脱退処理をした後、住所確認ができた場合は組合員復活または出資金返金の措置を行ないます。
(3) 3月の理事会で確認、6月の通常総代会にて報告をします。
【連絡先】神奈川みなみ医療生協本部
(℡)046-853-8105
神奈川みなみ医療生活協同組合