利用者の個人情報取扱規程
(目的)
- 第1条 この規程は、神奈川みなみ医療生活協同組合(以下、「生協」という)における利用者の個人情報(以下、「情報」という)の取扱いに関する事項を定める。
(定義)
- 第2条 この規程に関する用語の定義は次のとおりとする。
- (1)利用者:医療サービスを利用する患者、健診の受診者、介護サービスの利用者など、生協が提供するサービスを受ける人
- (2)本人:その情報によって識別される特定の個人
- (3)本人に通知:口頭や文書渡しあるいは電子メール、ファックス、文書郵送等により、本人に直接知らせること
- (4)公表:事業所内掲示、ホームページ掲載、機関紙に掲載し配布する等で生協の意思を広く一般に知らせること
- (5)同意:生協が示した取り扱い方法を承諾する旨の本人の意思表示
- (6)明示的な同意:署名、押印、口頭による回答等で本人が明確な意思表示をすること
- (7)黙示的な同意:公表事項等について、特段の反対の意思を表示しないことを持って、同意を得たと考えること
- (8)個人情報の利用:生協の事業所内において、決められた権限を持つ職員が、定められた範囲内で、利用者の情報を処理すること
- (9)個人情報の第三者への提供:生協の事業所が持っている情報を、生協職員以外の者(第三者)に利用可能にすること
(通常業務での利用目的の通知等)
- 第3条 利用者から収集する情報を、医療・介護サービスの提供及び生協活動の通常業務に利用する目的については、以下の方法で通知・公表し、同意を得る。
- (1)新規利用者への通知及び同意
- ①医療・介護サービスの利用者‐担当職員は、新規利用受付時に別表1の利用目的文書を渡し説明する。内容に同意を得た上で、申込書・契約書等に署名を要請する。
- ②各種健診受診者‐事業所内の掲示または別表2を渡し説明する等により公表または通知し、明確な反対の意思表示がない場合は、黙示的同意が得られたものとして扱う。
- (2)既存の利用者への公表‐既存の利用者には、別表1を事業所に掲示して公表し、特段明確な反対の意思表示がない場合、黙示的な同意が得られたものとする。
(明示的な同意)
- 第4条 以下に該当する場合は、情報を収集・利用・提供する前に、本人にその目的を通知し、明示的な同意を得る。
- (1)利用者の情報を第三者に提供する場合‐本人への通知・同意の手順は第6条による
- (2)アンケートや苦情の収集等を、記名を求めて実施する必要がある場合
- (3)通常の利用目的以外に利用する場合
(情報利用の原則と配慮)
- 第5条 利用者の情報を生協内事業所で利用するに当たっては、利用目的を達成するために必要な範囲内でのみ利用する。
- 2. 情報を利用する職員は、業務上知りえた情報を、みだりに第三者に知らせ、または不正な目的に利用してはならない。その業務にかかわる職を退いた後も同様とする。
- 3. 受付での呼び出し等については、医療におけるプライバシー保護の重要性から、患者の希望に応じて配慮して対応する。
(情報の第三者への提供)
- 第6条 利用者の情報の第三者への提供は、事前に本人の同意を得ていることを原則とする。
- (1)家族への説明
利用者の家族に対する病状説明等は、通常業務における利用目的の一つとして前第3条により同意を得ているものとして説明を行う。
説明する場合は、利用者の家族であることを確認したうえで行う。 - (2)利用者に関する問い合わせへの回答
職場・学校・知人・警察(但し情報収集のための任意問合わせ)等からの電話・来院での問い合わせへの回答は、以下のとおりとする。 - ①問い合わせ内容を聴取した上で、本人の確認を得た上連絡(回答)する旨伝え、その場で本人確認なしに一切回答してはならない。
- ②当該利用者に確認し同意が得られた場合には、問い合わせ者に連絡・回答する。
- ③当該利用者に同意が得られなかった場合、及び回答の可否を確認できない場合は、回答できない旨連絡・報告する。
- (3)民間保険会社等からの問い合わせ‐本人から保険会社に対する委任状等の同意書があった場合でも、本人確認なしに回答してはならない。
- (4)識別できる利用者情報をもとに外部へ症例発表する場合
- ①事前に本人に通知し、同意を得る。
- ②同意を得たことを診療録等に記載しておく。
- (5)患者会への利用者の情報提供‐事前に本人に説明し同意を得なければ提供してはならない。
(第三者提供の法的例外事項)
- 第7条 以下の各項は、第三者提供の法的例外事項であり、本人の同意を得る必要が無いものとする。
- ①意識不明で身元不明の患者に関する関係機関への照会
- ②意識不明の患者の病状や重度の認知症の状況に関し家族等へ説明する場合
- ③ガン登録等公益性の高い疫学調査の実施
- ④厚生労働省等の医療行政等にかかわる統計、調査、サーベイランス事業
- ⑤保健所等公的機関に対する保健医療及び公衆衛生上の報告
- ⑥児童虐待にかかわる報告及び本人の生命、身体、財産の保護のため必要と判断される高齢者虐待にかかわる情報提供
- ⑦身元不明者の死体検案書
- ⑧法令にもとづく警察からの問い合わせ
- ⑨裁判所及び法令にもとづく弁護士会からの問い合わせ
- ⑩医療事故の報告
- ⑪医療法に基づく立ち入り検査及び介護保険法にもとづく実地指導
(利用者の情報提供拒否の権利)
- 第8条 利用者が個人情報の提供を拒否する権利については、前第3条に規定する利用目的通知・公表時にあわせて通知・公表する。
利用者が、情報の提供を拒否した場合には、それに伴い生じる結果について十分説明し、なお拒否した場合にはその情報は収集しない。
(安全管理措置等)
- 第9条 利用者から収集した情報にかかわる安全管理措置等は別に定める規程及び基準による。
(規程の改廃)
- 第10条 この規程の改廃は理事会が行う。