個人情報の取り扱いについて

利用者の個人情報取扱規程


(目的)

  • 第1条  この規程は、神奈川みなみ医療生活協同組合(以下、「生協」という)における利用者の個人情報(以下、「情報」という)の取扱いに関する事項を定める。

(定義)

  • 第2条  この規程に関する用語の定義は次のとおりとする。
  • (1)利用者:医療サービスを利用する患者、健診の受診者、介護サービスの利用者など、生協が提供するサービスを受ける人
  • (2)本人:その情報によって識別される特定の個人
  • (3)本人に通知:口頭や文書渡しあるいは電子メール、ファックス、文書郵送等により、本人に直接知らせること
  • (4)公表:事業所内掲示、ホームページ掲載、機関紙に掲載し配布する等で生協の意思を広く一般に知らせること
  • (5)同意:生協が示した取り扱い方法を承諾する旨の本人の意思表示
  • (6)明示的な同意:署名、押印、口頭による回答等で本人が明確な意思表示をすること
  • (7)黙示的な同意:公表事項等について、特段の反対の意思を表示しないことを持って、同意を得たと考えること
  • (8)個人情報の利用:生協の事業所内において、決められた権限を持つ職員が、定められた範囲内で、利用者の情報を処理すること
  • (9)個人情報の第三者への提供:生協の事業所が持っている情報を、生協職員以外の者(第三者)に利用可能にすること

(通常業務での利用目的の通知等)

  • 第3条  利用者から収集する情報を、医療・介護サービスの提供及び生協活動の通常業務に利用する目的については、以下の方法で通知・公表し、同意を得る。
  • (1)新規利用者への通知及び同意
  •      ①医療・介護サービスの利用者‐担当職員は、新規利用受付時に別表1の利用目的文書を渡し説明する。内容に同意を得た上で、申込書・契約書等に署名を要請する。
  •      ②各種健診受診者‐事業所内の掲示または別表2を渡し説明する等により公表または通知し、明確な反対の意思表示がない場合は、黙示的同意が得られたものとして扱う。
  • (2)既存の利用者への公表‐既存の利用者には、別表1を事業所に掲示して公表し、特段明確な反対の意思表示がない場合、黙示的な同意が得られたものとする。

(明示的な同意

  • 第4条  以下に該当する場合は、情報を収集・利用・提供する前に、本人にその目的を通知し、明示的な同意を得る。
  • (1)利用者の情報を第三者に提供する場合‐本人への通知・同意の手順は第6条による
  • (2)アンケートや苦情の収集等を、記名を求めて実施する必要がある場合
  • (3)通常の利用目的以外に利用する場合

(情報利用の原則と配慮)

  • 第5条  利用者の情報を生協内事業所で利用するに当たっては、利用目的を達成するために必要な範囲内でのみ利用する。
  • 2. 情報を利用する職員は、業務上知りえた情報を、みだりに第三者に知らせ、または不正な目的に利用してはならない。その業務にかかわる職を退いた後も同様とする。
  • 3. 受付での呼び出し等については、医療におけるプライバシー保護の重要性から、患者の希望に応じて配慮して対応する。

(情報の第三者への提供)

  • 第6条  利用者の情報の第三者への提供は、事前に本人の同意を得ていることを原則とする。
  • (1)家族への説明
    利用者の家族に対する病状説明等は、通常業務における利用目的の一つとして前第3条により同意を得ているものとして説明を行う。
    説明する場合は、利用者の家族であることを確認したうえで行う。
  • (2)利用者に関する問い合わせへの回答
    職場・学校・知人・警察(但し情報収集のための任意問合わせ)等からの電話・来院での問い合わせへの回答は、以下のとおりとする。
  •      ①問い合わせ内容を聴取した上で、本人の確認を得た上連絡(回答)する旨伝え、その場で本人確認なしに一切回答してはならない。
  •      ②当該利用者に確認し同意が得られた場合には、問い合わせ者に連絡・回答する。
  •      ③当該利用者に同意が得られなかった場合、及び回答の可否を確認できない場合は、回答できない旨連絡・報告する。
  • (3)民間保険会社等からの問い合わせ‐本人から保険会社に対する委任状等の同意書があった場合でも、本人確認なしに回答してはならない。
  • (4)識別できる利用者情報をもとに外部へ症例発表する場合
  •      ①事前に本人に通知し、同意を得る。
  •      ②同意を得たことを診療録等に記載しておく。
  • (5)患者会への利用者の情報提供‐事前に本人に説明し同意を得なければ提供してはならない。

(第三者提供の法的例外事項)

  • 第7条  以下の各項は、第三者提供の法的例外事項であり、本人の同意を得る必要が無いものとする。
  •      ①意識不明で身元不明の患者に関する関係機関への照会
  •      ②意識不明の患者の病状や重度の認知症の状況に関し家族等へ説明する場合
  •      ③ガン登録等公益性の高い疫学調査の実施
  •      ④厚生労働省等の医療行政等にかかわる統計、調査、サーベイランス事業
  •      ⑤保健所等公的機関に対する保健医療及び公衆衛生上の報告
  •      ⑥児童虐待にかかわる報告及び本人の生命、身体、財産の保護のため必要と判断される高齢者虐待にかかわる情報提供
  •      ⑦身元不明者の死体検案書
  •      ⑧法令にもとづく警察からの問い合わせ
  •      ⑨裁判所及び法令にもとづく弁護士会からの問い合わせ
  •      ⑩医療事故の報告
  •      ⑪医療法に基づく立ち入り検査及び介護保険法にもとづく実地指導

(利用者の情報提供拒否の権利)

  • 第8条  利用者が個人情報の提供を拒否する権利については、前第3条に規定する利用目的通知・公表時にあわせて通知・公表する。
    利用者が、情報の提供を拒否した場合には、それに伴い生じる結果について十分説明し、なお拒否した場合にはその情報は収集しない。

(安全管理措置等)

  • 第9条  利用者から収集した情報にかかわる安全管理措置等は別に定める規程及び基準による。

(規程の改廃)

  • 第10条 この規程の改廃は理事会が行う。

医療生協組合員の個人情報取扱規程


(目的)

    • 第1条  この規程は、神奈川みなみ医療生活協同組合(以下、「生協」という。)の組合員の個人情報の取扱いに関する事項について定めるものです。

(定義)

      • 第2条  この規程に関する用語の定義は次の通りとします。
      • (1)組合員:生協の組合員
      • (2)本人:当該個人情報によって識別される特定の個人
      • (3)本人に通知:本人に直接知らせること。(口頭、文書、電子メ-ル、ファックス等)
      • (4)同意:本人の個人情報が生協が示した取扱方法で取扱われることを承諾する旨の当該本人の意思表示
      • (5)公表:生協の意思を広く一般に知らせること
      • (6)明示的な同意:明確に意思を表示すること(本人の署名、押印、口頭による回答等)
      • (7)黙示的な同意:当該行為の手続きにおいて反対の意思を明確に表示しないことをもって、同意を得たと考えること
      • (8)組合員の個人情報の利用:生協において、定められた職員又は組合員が、定められた範囲内において、組合員の個人情報を処理すること
      • (9)組合員の個人情報の第三者への提供:生協が保有している組合員の個人情報を、生協以外の者(第三者)に利用可能にすること

(利用目的)

      • 第3条  通常の生協活動における利用目的は、次の各項の内容で通知・公表し、同意を得ます。
      • (1)組合員の出資金管理、組合員台帳管理(加入・増資・減資・脱退等の諸手続き等)のため
      • (2)出資金額通知の組合員への通知発送のため
      • (3)生協が実施する事業やサ-ビスに関しての各種案内をするため
      • (4)生協の諸活動の紹介(ニュ-ス、機関紙等の届け等)のため
      • (5)生協の諸活動に関する協力・参加等をお願いするため
      • (6)生協及び事業所の運営に関する意見や苦情、要望の集約と対応のため
      • (7)理事会、総代会等の機関運営や支部・班などの組合員活動を円滑にすすめるため
      • (8)監事監査のため
      • (9)事業所が組合員向けの医療・保健・介護サ-ビスを提供するため

(新規加入組合員への通知及び同意)

      • 第4条  加入申し込みを受ける際は、第3条の利用目的を文書で明示、説明し、同意を得た上で加入申し込みを受け付けるものとします。

(2005年3月31日以前に加入した組合員への公表及び同意)

      • 第5条  該当する組合員においては、第3条の利用目的について機関紙に掲載して公表し、特段明確な反対の意思表示がない場合は、同意が得られたものとします。

(組合員に個別に同意を得る利用目的の通知及び同意)

      • 第6条  次に該当する場合は、組合員の個人情報を収集・利用・提供する前に、本人にその目的を通知し、明示的な同意を得ることとします。
      • (1)組合員の個人情報を第三者に提供する場合
      • (2)組合員対象のサ-ビスの提供(保健学校・社保学校等)
      • (3)組合員通信教育の提供
      • (4)機関紙・支部ニュ-ス等への個人情報の掲載
      • (5)記名アンケ-トの実施

(組合員の個人情報の利用)

      • 第7条  組合員の個人情報は、本人に通知・公表し、同意を得た目的の範囲内において、必要な者が必要な範囲で適正に利用します。

(個人情報の正確性・最新性の確保)

      • 第8条  組合員の個人情報の取扱いにおいては、情報システムへの入力・情報システム内での管理・情報の転記などに関して、正確性・最新性を確保できるように取扱います。

(第三者への提供に関する利用目的の通知・同意)

      • 第9条  組合員の個人情報を第三者に提供する場合は、第三者に提供する前に本人に通知し、同意を得ることとします。

(黙示的方法による同意)

      • 第10条 第3条で規定する通常業務での利用を目的とする場合、その通知・公表については、黙示的な方法で同意を得ることとします。

(法的例外事項)

      • 第11条 次の事項については、第三者提供の例外であることから、本人の同意を得ることはしません。
      • (1)法令にもとづく場合
      • (2)人(生協を含む)の生命、身体または財産の保護のため、緊急に必要と認められる場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
      • (3)国や地方公共団体の機関等が法令事務を行う事に対し、協力をする必要がある場合であって、本人の同意を得ることがその事務の遂行に支障をきたす恐れがある場合

(組合員が個人情報の提供を拒否できる権利の通知)

      • 第12条 組合員が個人情報の提供を拒否できる権利については、次に定める通りに通知します。
        組合員が個人情報の拒否をした場合には、それに伴い生じる結果を説明し理解を得た上で、その情報については収集しません。
      • (1)同居家族氏名:加入時に拒否できる旨を口頭で通知する
      • (2)同居家族生年月日:加入時に拒否できる旨を口頭で通知する
      • (3)同居家族続柄:加入時に拒否できる旨を口頭で通知する

(安全管理措置等)

      • 第13条 生協が保有する組合員の個人情報にかかわる安全管理措置等は、別に定める規程及び基準によって行います。

(規程の改廃)

      • 第14条 この規程の改廃は理事会が行います。

個人情報の安全管理規程


(目的)

  • 第1条  この規程は、神奈川みなみ医療生活協同組合(以下:生協という)個人情報取扱規程における安全管理措置の条項に基づき、個人情報管理に関する事項を定めて、情報の安全かつ適正な管理を確保することを目的とする。

(情報管理の責任者)

  • 第2条  当生協内の本部及び各診療所(併設介護事業所含む)に情報管理責任者を置き、法令・方針・規定に則して職務の重要性を教育し確実な実施をはかる。
  • 2. 情報管理責任者は総務部長及び各事務長とする。
  • 3. 情報管理責任者は、情報管理に関して職員に必要な指示、助言、勧告を行い、情報の管理状況を把握する。
  • 4. 職員は、情報管理責任者の指示に従い、事業所の情報管理に関して処理を行うとともに、必要時には情報管理責任者に対し報告・提案を行う。

(私物化の禁止)

  • 第3条  情報は、全て組織的に管理し、職員が自宅で保管する等私物化してはならない。

(記録一覧表の作成)

  • 第4条  情報管理責任者は、情報管理責任者が管轄する機密・重要情報について、情報名、管理部署名、保管場所、保管期間を一覧表に定める。

(情報の保管・管理)

  • 第5条  情報の保管期間は、法令及び生協の定款、規約、その他の規程で定めのある場合、その期間を下回らないこととする。
    個人情報の外部漏洩等による、利用者及び生協の事業経営活動、傘下生協や関係者に与える影響の大きさを考慮し、情報の不正利用、外部漏洩、及びプライバシー侵害などを防止するため、特に厳重な管理を行わなければならない。
  • 2. 個人データの記載された書類は、使用後すぐに保管場所へもどし、何処にでも放置しない。
  • 3. 個人データ(媒体を問わず)を事業所外へ持ち出すことは禁止する。但し、第三者提供の法的例外事項及び利用者宅への訪問業務(往診、訪問看護、訪問介護)等において業務上必要な場合は除く。
  • 4. 前項の訪問業務で必要な場合以外で、業務上、個人データを事業所外へ持ち出す必要がある時は、情報管理責任者の許可をとる。
  • 5. 個人データの記載された書類を法人内事業所または法的に必要と認められる第三者に提供する場合は、原則郵送とし、FAX等では送付しない。
  • 6. 個人データの記載された書類(法定保存年限が定められているもの)が不要になった場合は、情報管理責任者の指示を仰ぎ処分する。
  • 7. 個人データの記載された書類(メモを含む)が不要になった場合は、シュレッダーによる裁断または焼却により処分する。
  • 8. 各職場に設置しているコンピューターには、個人データが多数含まれている為、職員と契約を交わした委託業者以外の者に使用させてはならない。
  • 9. 長期にわたり保存する場合は、劣化防止の為、必要な媒体に写し保管庫等で管理する。
  • 10. 不要になったUSB、FD、CD-R、MO、PC本体等については、メモリー消去等を行い、電子データを完全に削除した状態で処分する。
  • 11.事業所や職場における個人情報の取扱いに関する日常の管理監督は、各職場の管理者及び責任者が行う。
  • 12.個人情報の漏洩またはおそれのある場合は、これに気付いた職員が速やかに情報管理責任者に報告する。
  • 13.個人情報の漏洩等の報告があった場合は、情報管理責任者または管理者は行政等に速やかに報告するとともに、二次被害の防止に努め、再発防止のための改善策を講じる。
  • 14.当生協役職員は、退勤後も在籍時に知り得た情報の守秘義務を守らなければならない。

(懲罰)

  • 第7条  職員が本規定に違反した場合は、就業規則に基づき処分を行うものとする。
  • 2. 本規定に違反する故意または重大な過失によって生協に損害を与えた場合は、当該の生協役職員が一切の賠償責任を負うものとする。
  • 3. 前項の損害賠償の責任は、離職・退職後も免れることはできない。

(情報の開示)

  • 第8条  情報の開示については「情報開示規則」に定める。

(委託先の監督)

  • 第9条  個人情報の管理について、委託先の監督も十分に配慮することが必要であり、委託先・再委託先の監督には、契約書に必要かつ適切な安全管理措置を盛り込むことはもとより、安全管理措置が適切に遂行されていることを確認するために、必要に応じて現地調査等も実施する。

(規程の改廃)

  • 第10条 この規程の改廃は法人管理会議の議決を経て理事会が行う。